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技能実習責任者養成講習について(重要)

令和2年4月1日以降、全ての技能実習責任者については、過去3年以内に養成講習を修了した者であることが 必要です (外国人技能実習法施行規則13条) 。
令和2年3月4日「新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」による適用が、11/1以降は廃止となります。→通常通りとなります。
実施者に置かれましては、定期監査などでも随時アナウンスをさせていただいてはおりますが、改めましてご周知のほど宜しくお願い申し上げます。

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