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水際対策強化に係る新たな措置(34)

変更点は以下のとおりです。
1.外国人の新規入国制限の見直し
下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
2.入国時検査及び入国後待機の見直し
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。
3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けないこととする。

日本政府が定めたワクチンについては添付リストをご参照ください。

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