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技能実習の新たな措置について

【新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習 の取扱いについて】
政府より、「水際対策に係る新たな措置(19)1」が示され、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、外国人の新規入国制限の緩和措置が実施されることとなりました。
本措置で技能実習生の受入れを行う場合には、受け入れ体制等について一定の条件を満たした上で、実習実施者が事前申請を行う必要があります。
詳細については、当組合にご相談いただくか
厚生労働省ホームページ、「水際対策に係る新たな措置(19)実施要領」及び「水際対策に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について」など に掲載されております。

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