
これまでも「やむを得ない事情がある」と認められる場合には、技能実習生の転籍を認めてきたところですが、やむを得ない事情による転籍については、
「どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくい」であったり「技能実習生と実習実施者の主張が食い違う場合等には、転籍手続が 速やかに進まない事案も見受けられる」といった課題が指摘されてきました。
2024年11月1日技能実習制度運用要領改正にて、そうしたやむを得ない事情による転籍の範囲を拡大・明確化するとともに手続を柔軟化が図られました。
どのようなケースが「転籍が認められるやむを得ない事情」に当たるかについて、実習実施者の倒産や、実習実施者による重大悪質な法令違反、人権侵害行為などがあり、現在の実習実施者の下で技能実習を継続することが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないようなケースです。具体的には、運用要領や申出書のチェック欄に記載がありますので、そちらを参考にしてください。