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技能実習運用要領の変更点について

2020年4月1日より、技能実習制度の運用について一部変更がありました。
変更点については、時間外労働時間が月間45時間を超えた場合(※1年単位の変形労働制を採用している企業は、42時間を超えた場合)は、外国人技能実習機構へ軽微変更届出書の提出が必要となります。
※軽微変更届出書は、従来通り、当組合から外国人技能実習機構へ提出しますので、速やかに当組合へご連絡頂きますようお願い致します。

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