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特定技能支援事業

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在留資格 「特定技能」 創設の趣旨

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。 (平成31年4月から実施)
Jプロネット協同組合は登録支援機関となり、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援を行います。
支援の概要(職業生活上、日常生活上又は社会生活上支援として必要であるとして定められた10項目)

事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容入国手続・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明

出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

住居確保・生活に必要な契約支援

・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人

特定産業分野及び業務区分一覧

(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

在留期間
1年を超えない範囲内での更新(通算で上限5年まで)
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を日本語基礎テスト(JFT Basic など)で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同
基本的に認めない
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人(介護分野以外)

在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新(上限なし)
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援
支援の対象外

特定技能における分野別の協議会について 特定技能外国人を受け入れる全ての受入機関は協議会の構成員になることが必要です。

特定技能に関する基準 それぞれ、特定技能外国人、受入機関、支援計画が満たすべき基準があります。

技能実習と特定技能の制度比較

特定技能分野と技能実習2号移行職種の関係

活動状況

受入企業(組合員)

特定産業分野 所属機関数 技能実習生数
素形材·産業機械·気電子情報関連製造業 6社 17名
建設 4社 6名
介護 4社 6名
14社 29名

費用概算

出資金
プロネットへの加入金。 ※一口10,000円のみ
支援委託費
Jプロネットが行う計画支援に要する費用。
賃金
報酬の額が日本人と同等以上であることが条件です。
インフラ関係維持管理費
寮、社宅又はアパート借用費用。 通勤手段に関する費用等。

全体の流れ

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