

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、
OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設)
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法等が適用されております。
「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条2項)とある通り、
実習生の人権を守り、不利にならないように行われます。
残業、休日など他の社員と同じ勤務条件です。

Jプロネットでは、
中国(7社)、 ベトナム(13社)、 タイ(3社)、 フィリピン(1社)、 ミャンマー(1社)、 インドネシア(7社)、 インド(1社) の7カ国から実習生を受け入れています。
応募要件は以下の通りです。
1.18歳以上
2.技能実習終了後、母国において、修得した技能を活かせる業務に就く予定がある者
3.母国での修得が困難な技能を修得する者
4.日本で受ける実習と同種の業務に従事した経験がある者
| 実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員数の20分の1 |
| 201人~300人以上 | 15人 |
| 101人~200人以上 | 10人 |
| 51人~100人以上 | 6人 |
| 41人~50人以上 | 5人 |
| 31人~40人以上 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |

団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
・特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
・やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
| 業種 | 企業数 | 技能実習生数 |
|---|---|---|
| 自動車関連部品製造 | 24社 | 584名 |
| 建設 | 5社 | 18名 |
| 工業包装・一般機械器具等 | 17社 | 247名 |
| 電子・電気機器製造 | 2社 | 371名 |
| ビルクリーニング | 0社 | 0名 |
| 食料品製造 | 4社 | 164名 |
| 介護 | 9社 | 29名 | 計 | 61社 | 1,413名 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 176名 | 1名 | 177名 |
| ベトナム人 | 259名 | 183名 | 442名 |
| タイ人 | 49名 | 0名 | 49名 |
| フィリピン人 | 47名 | 381名 | 428名 |
| ミャンマー人 | 169名 | 67名 | 236名 |
| インドネシア人 | 65名 | 16名 | 81名 |
| 計 | 765名 | 648名 | 1,413名 |

