10/11からの措置(34)にともない、入国前の事前手続きの利用の徹底に係る取扱い
「ファストトラック」及び「 Visit Japan Webサービス」について
下記のとおり見直しが行われる模様です。
詳細は添付資料をご参照ください。
・技能実習計画の認定申請時等に求めていたファストトラック及び
Visit Japan Webサービスの利用の徹底のための確認書の提出を不要とする。
・技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の外国人技能実習機構への報告を不要とする。