Jプロネット協同組合
令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。 厚生労働省の統計によると、熱中症が原因で死亡した事例のほとんどが、初期対応の遅れによるものだとされています。 そうした経緯もあり、今後事業者には、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、 「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられることとなりました。 詳細については、厚生労働省の発行するリーフレットをご参照ください。
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