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入国前結核スクリーニング開始とは

当局の新規定により、特定国からの中長期滞在ビザ申請者を対象に、入国前の結核スクリーニングが義務化されました。これにより、技能実習生などの対象者は指定の医療機関で結核検査を受け、健康証明書を取得したうえでビザ申請を行う必要があります。
【対象国】
原則として、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める国から渡航する方が対象となります。
フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国

【必要な手続き】
1. 指定医療機関での検査予約
2. 結核検査の受診(胸部X線検査、および必要に応じた追加検査)
3. 健康証明書の取得(陰性の場合は証明書発行、陽性の場合は追加手続きが必要)
4. ビザ申請時に証明書を提出(証明書がない場合、申請が受理されません)
適用対象や詳細な手続きについては、公式発表をご確認ください。

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