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特定技能外国人の支援として行う 定期的面談の実施方法

特定技能外国人の支援として行う定期的面談(3か月に1回)の実施方法について、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、令和6年1月1日からは、原則として対面により実施する必要があります。
詳細をご覧になりたい場合は、出入国管理庁のHPから「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を御確認願います。https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

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