よくあるご質問
技能実習全般
- 実習生は日本語をどのくらい話せるのですか。
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配属前に、約6ヶ月間日本語の勉強をしますので、簡単な日常会話はある程度話ができます。ただし、外国語というのは使わないと忘れてしまうものですので、企業配属後も、日本人社員の方から積極的に話しかけるようにしてください。 そうすることにより、彼等の日本語の能力も向上していきます。
- 技能実習を途中でやめる事はできますか?
- この制度は技術修得を目的とした国際貢献が主眼の為、どの様な社会事情や経営状況であっても、3年間受入れる事が前提となっています。
- 実習生が大きなけがや病気をした際の保険は?
- 企業配属後から健康保険、労災保険などが適用となりますので、社員同様に治療を受ける事ができます。また、実習生には“技能実習生総合保険”という保険があり、Jプロネットではこの保険の加入を企業に推奨しています。
- 実習生に色々な仕事をやってもらいたいのですが。
- 制度で定められた職種で技能実習を行う事となります。したがって、実習生は、その職種を超えた作業を行う事は出来ません。
- 実習生に早く作業を覚えてもらいたいので、入国後講習中に実技練習をさせることができますか?
- 入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させないこととされています。企業配属までは、雇用契約前となりますので、従業員としての業務指揮下にないことを理解する必要があります。
- 技能実習生の病気・怪我、家族の都合、結婚や妊 娠・出産等により、技能実習の継続が困難となってしまった場合は、どうすればいいですか。
- やむを得ない理由により技能実習を中断した場合、改めて残余の期間の技能実習を再開することが可能です。また、技能実習を中断した技能実習生に対して、本人の意に反して強制的に技能実習を終了させることは認められておりませんので十分な話し合いが必要です。当組合へご相談ください。適切なフォローと助言をいたします。
- 技能実習生は、所得税や住民税を支払う必要はありますか。
- 所得税や住民税は、日本に居住していて、かつ、所得のある人が支払わなければいけない税金であり、技能実習生も支払う義務があります。ただし、日本と諸外国の二国間協定の内容により、手続きによって免除される税があります。これは租税条約といいますが、各国によって内容が異なります。
詳しくは、当組合へご相談いただくか、税務署(所得税)又は市区町村(住民税)にお問合せください。
- 技能実習期間中に加入していた年金について、帰国時に請求できますか。
- 厚生年金保険又は国民年金に6か月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間を満たさずに帰国した場合には、脱退一時金を請求することができます。脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要となりますので、帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出することになります。
事前に何らかの在留資格で再入国が見込まれる場合、日本年金機構が請求書を受理する前に再入国し、住所を有するに至った場合には受給要件を満たさなくなるためこの請求はできません。
- 企業が社会保険未加入でも就労可能ですか。
- 技能実習生および特定技能外国人を受け入れる企業は社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上当該基準を満たさない事業者は外国人材を受け入れることができません。
- 自動車を運転して通勤しても良いですか。
- 法令上では外国人が自動車運転免許を取得することに制限はありません。免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。
しかしながら日本の運転ルールの十分な理解、任意保険等の加入について徹底ができていないケースが多いのが実情です。こうした理由から当組合の方針としては、外国人本人及び所属先企業へ思わぬリスクが及ばないように、可能な限り自動車での通勤等をしなくても済むよう、生活環境の整備をお願いしています。
- 監理団体は、技能実習法第39条第3項(規則第52条第1号)の規定により、実習実施者に対し、3月に1回以上の頻度で監査を行うこととされていますが、「3月に1回以上の頻度」の考え方について教えてください。
- 入国後講習開始日の属する月を起算月とする3月(四半期)ごとに少なくとも1回監査を実施する必要があります。
例えば、入国後講習開始日が4月16日である場合は、6月30日までに実施。次回は、7月1日から9月30日までの期間に実施する必要があります。
介護職種について
- 介護の技能実習指導員の要件についておしえてください。
- 修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に経験を求めるものであり、合計で8年以上介護等の業務に従事した経験が必要です。
- 介護職種に係る技能実習は、訪問介護も可能ですか?
- 訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であることや利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難であることから、介護職種の技能実習の対象となりません。
- 介護事業所の「常勤の職員」の常勤性はどのように定義されますか。
- 常勤介護職員の総数については、他職種と同様、実習実施者に継続的に雇用されている職員(正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)であって、介護等を主たる業務とする者の数を事業所ごとに算出することになります。また、他職種と同様、技能実習生は人数枠の算定基準となる「常勤の職員」には含まれない点、留意が必要です。
- 人数枠の算定において、複数の事業所の介護職員を兼務している者はどのように扱いますか?
- 複数の事業所の介護職員を兼務している者については、一つの特定の事業所において技能実習生の人数枠の算定基準となる常勤介護職員としてカウントされている場合は、それ以外の事業所において常勤介護職員としてカウントすることはできません。
- 同一の実習実施者において、介護職種とそれ以外の職種の技能実習を同時に行う場合、人数枠はどのようになりますか?
- 介護職種の人数枠については事業所単位、介護職種以外の職種については法人単位で人数枠を算定することとしています。このため、介護職種における人数枠の算定の際には、技能実習生を受け入れる事業所に所属する技能実習生を除いた常勤介護職員の数のみから人数枠を算定することとなり、それ以外の職種については、法人に所属する技能実習生を除いた常勤職員の数から人数枠を算定することとなります。なお、この場合、技能実習生の受入人数枠には介護の技能実習生も含めてカウントします。
- 同一法人であれば、複数の事業所が共同して、順次、複数の事業所で技能実習を実施することも可能ですか?
- 介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。
- 介護分野においては、夜間業務も必須と考えるが、技能実習生を夜間業務に配置することは可能ですか?
- 告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、夜勤業務も可能です。
- 夜勤専従の勤務形態も認められますか?
- 夜勤専従では日中における介護を含めた適切な技能移転が図られないため、夜勤専従の勤務形態は認められません。
- 必須業務である食事の介助の一環または関連業務として服薬の介助を行わせることは可能ですか?
- 服薬の介助については、技能実習制度への介護職種の追加に当たり、有識者から構成される「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」における議論も踏まえ、現在、必須業務はもちろん、関連業務及び周辺業務にも位置付けることはできないこととなっています。
- 過去にEPA介護福祉士候補者として介護業務に従事していたが、介護福祉士国家試験に合格しなかった者について、介護職種の技能実習生となることは認められますか?
- 過去にEPA介護福祉士候補者として介護業務に従事していた者についても、介護職種の技能実習生となることは認められます。ただし、EPA介護福祉士候補者としての滞在の満了後、本国に1ヶ月以上帰国することを要件としています。
- 第2号技能実習について日本語要件を満たしていない場合に、技能実習生が日本語能力試験N3等の取得に向けて事業所もとで行う日本語学習は、勤務時間に含まれますか?
- 日本語学習プラン(介護参考様式第13号)に基づき行う日本語学習は、勤務時間に含まれ、賃金支払義務が発生します。
- 国際交流基金日本語基礎テストについて、日本語能力の基準としてはどのような扱いとなりますか?
- 国際交流基金日本語基礎テストにおいて、総合得点が判定基準点(200点)以上を取得した時に、「ある程度以上会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達している」と判定され、N4相当の日本語能力検定に合格と同等の扱いとなります。
特定技能について
- 特定技能外国人は、どのような業務に従事しますか?
- 特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることができます。
- 外国人が家族と一緒に来日したいと言うのですが、家族の帯同は認められますか。
- 特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号では、家族の帯同が認められます。
- 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
- 「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
- 協議会とはなんですか。
- 特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり、特定技能所属機関は必ず構成員となる必要があります。分野によっては、在留諸申請の前に協議会への所属を求めている分野もありますので御注意ください。
- 企業は技能試験及び日本語試験に合格する前に外国人に内定を出すことは可能ですか。
- 可能です。技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
- 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
- 特定技能外国人の報酬額が日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
- 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
- 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合には特定技能に必要な試験の免除がされるとのことですが、どのような場合に免除されますか。
- 外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
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